濃厚接触者の定義
通常は保健所が濃厚接触者の認定を行いますが、感染者の急増などの事由により、保健所が認定を行うことができない場合は、下記の基準をもとにして濃厚接触者に相当する方は、ご自身で健康観察を行う必要があります。
濃厚接触者の定義
陽性者の発症2日前(無症状の場合は検査日から2日前)から療養終了日までに、下記 1)または 2)の状況に該当する方のことをいいます。
1)長期間の接触(同居、車内、航空機内など)があった人
2)1メートル以内の距離で必要な感染予防策(マスク等)をとらずに15分以上接触した人
健康観察期間(自宅待機期間) 令和4年1月31日変更
濃厚接触者となった方は、陽性者との最終接触日の翌日から数えて7日間が健康観察期間となります。(8日目に解除となります。)ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認等を行う必要があります。
陽性者の同居者(家族や同居人)の健康観察期間は、陽性者の発症日(無症状の場合は検査日)または、陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方から7日間となります。(感染対策の事例…生活空間を分ける、または、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等)
健康観察期間中は、出勤、登校などの外出は控えてください。(人との接触がない在宅勤務・在宅授業は可能です。)また、健康観察期間に発熱、風邪症状(咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など)を認めた場合には、保健所・自治体の相談窓口や医療機関に相談するようにしてください。
※社会機能維持者の方は、2日にわたる検査(4日目、5日目に抗原検査キットで陰性確認)を組み合わせることで、5日目に解除という取扱いが可能になりました。ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認等を行う必要があります。(詳しくは、厚生労働省のリンク先の資料を確認してください。)
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応
について (事務連絡 令和4年1月28日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000889673.pdf
参考資料
中野区役所 新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/407000/d030156.html
日本産業衛生学会 新型コロナウイルス感染症情報
https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416
日本渡航医学会 新型コロナウイルス情報 ~個人と企業に求められる対策~
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.htmll
新型コロナウイルス対策
- 2022年02月12日
- 濃厚接触者の対応について
- 2022年01月29日
- 感染した従業員の職場復帰について
- 2021年06月05日
- 新型コロナウイルス(ワクチン接種の効果副反応について)
- 2021年06月05日
- 新型コロナウイルス(ワクチン接種の努力義務について)
- 2021年05月29日
- 新型コロナウイルス(緊急事態宣言)
- 2021年01月15日
- 新型コロナウイルス(発熱や風邪症状を認める職員の職場復帰 改正版)
- 2020年10月30日
- 新型コロナウイルス(5つの場面について)
- 2020年09月29日
- 新型コロナウイルス(衛生委員会のオンライン開催・電子メール開催について)
- 2020年08月17日
- 新型コロナウイルス(職場のクラスター発生事例について)
- 2020年05月27日
- 新型コロナウイルス(感染拡大予防ガイドライン)
- 2020年05月15日
- 新型コロナウイルス(職場の感染予防対策)
- 2020年05月11日
- 新型コロナウイルス(帰国者・接触者相談センター等に相談する目安)
- 2020年05月08日
- 新型コロナウイルス(簡易リラクセーション法)
- 2020年05月01日
- 新型コロナウイルス(メンタルヘルス対策)
- 2020年04月24日
- 新型コロナウイルス(発熱や風邪症状を認める職員の職場復帰)
- 2020年03月12日
- 新型コロナウイルス(リンク集)
新型コロナウイルス対策
感染した従業員の職場復帰について
感染した従業員の職場復帰について
感染症法第18条の規定に基づいて、都道府県知事(保健所)により就業制限が行われる。
・人工呼吸器等による治療を行わなかった場合は、次の条件をいずれも満たす状態で都道府県知事(保健所)により就業制限が解除される。ただし、オミクロン株の無症状者の療養期間は、継続して無症状であった場合に限り、検査日から7日間となる。
1)発症後(無症状の場合、PCR検査陽性日が発症日となる)に少なくとも10日が経過している。
2)解熱後に少なくとも72時間が経過しており、発熱以外の症状(咳・倦怠感・呼吸苦などの症状)が改善傾向である。ただし、解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していないこと。
・就業制限期間中は、療養に専念するという観点から在宅勤務も控えることが望ましい。しかしながら、事業場に在宅勤務の制度があり、本人も在宅勤務を希望し、発熱、呼吸器症状等の自覚症状がなく、保健所や担当医から在宅勤務が可能と判断されている場合には、個別に判断して在宅勤務の可否を検討する。
※行政の見解では、「対人を伴わない在宅ワークには(感染症法第18条に基づく)就業制限はかからない」となっている。
中野区役所 新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/407000/d030156.html
・医療機関等への負担がかかる「陰性証明書や治癒証明書」の請求はできるだけ控える。(隔離解除時・退院時に保健師や担当医に出社可能日・就業制限解除日を確認する。)
・症状が続いている場合は、担当医や保健師に出社時の残業制限の有無、その他必要な配慮を確認しておく。
・倦怠感、呼吸苦などの自覚症状が残存して、就業に影響が出る可能性がある場合は、産業医等から職場復帰に関する助言を受け、無理のない職場復帰を行う。
・職場復帰後は日常的な健康観察、マスクの着用、他人との距離を適切に保つなどの感染予防対策を従来通り行う。
参考資料
日本産業衛生学会 新型コロナウイルス感染症情報
https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416
日本渡航医学会 新型コロナウイルス情報 ~個人と企業に求められる対策~
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
新型コロナウイルス(ワクチン接種の効果副反応について)
ワクチンの効果について、臨床試験においてファイザー社製のワクチンを2回接種した場合の従来株に対しての発症予防効果は約95%(インド由来のデルタ株では、88%)と報告されています。また、従来株に対してはワクチン1回接種で感染リスクを8割減らせるとの調査結果を公表されていましたが、インド由来のデルタ株ではワクチン1回接種で33%にとどまります。インド由来のデルタ株にもワクチンは有効ですが、1回だけの接種では発症を防ぎにくく、ワクチンを2回接種する必要があります。
ワクチンの副反応について、厚生労働省の資料では、2回目のワクチン接種で、37.5度以上の発熱が38.4%(インフルエンザワクチンでは3.1%)、全身倦怠感69.6%と高い割合で副反応が出ることが記載されています。接種当日、翌日、翌々日に、体調が悪くなったら、休暇を取ることができるように、同じ部署の職員の接種時期を重ならないように、スケジュールを調整する必要があるかもしれません。また、ワクチン接種の副反応で欠勤される場合は、有給休暇扱い、ワクチン休暇扱い(特別休暇扱い)の取り決めを事前に決めておくようにしてください。
参考資料
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/
新型コロナウイルス(ワクチン接種の努力義務について)
厚生労働省の新型コロナワクチンQ&Aでは、ワクチン接種の努力義務について下記のように記載されています。
「今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。」
そのため、事業者は、従業員に接種を強制することはできません。従業員に対しての通知の際には、法律で努力義務となっている旨を説明し、ご本人が納得した上で接種を判断していただくようにしてください。
参考資料
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/
新型コロナウイルス(緊急事態宣言)
東京や大阪など9都道府県で発出されていた緊急事態宣言が6月20日まで延長されました。現在流行している変異株は強い感染力を有しています。引き続き、下記の対策を徹底してください。
・マスク着用
・手洗い、手指の消毒
・歯磨きなどで飛沫が拡散しやすい洗面所や給湯室(特に蛇口)の消毒
・マスク着用していない場面(食事、休憩、喫煙)の会話禁止
(社員同士の昼食により、感染する事例が多くなっています。家族以外との飲食は少人数であっても避けてください。)
新型コロナウイルス(発熱や風邪症状を認める職員の職場復帰 改正版)
健康状態のモニタリング
1.発熱等の風邪症状が見られるときは、会社を休み外出を控える。
2.発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
3.基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で相談する。
4.出勤中に発熱した場合は、マスクを着用させたうえで帰宅させる。
(発熱等の風邪症状が見られるときは、感染拡大を防ぐために、むやみに医療機関を受診しない。かかりつけ医があれば、まず、電話で相談する。)
発熱相談センター、かかりつけ医に相談する目安
少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、発熱相談センター、かかりつけ医に相談する。(これらに該当しない場合の相談も可能)
1.息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
2.重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
3.上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ず相談する。症状には個人差があるので、強い症状と思う場合にはすぐに相談する。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様に対応する。)
「発熱相談センター等(地域により名称が異なる)」はすべての都道府県で設置しているので、詳しくは以下のURLを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
発熱や風邪症状の体調不良を認める場合は、従業員に対しては「かかりつけ医・最寄りの医療機関」もしくは「自治体が設置する新型コロナウイルス受診相談窓口等」に相談し、新型コロナウイルスの検査を受けるようにしてください。新型コロナウイルス感染症との診断に至らなかった場合(PCR
陰性、医療機関を受診しなかった場合を含む)で自然経過により解熱・風邪症状が軽減した場合は日本産業衛生学会の隔離解除基準を参考に職場復帰の目安にしてください。
解熱後、風邪症状消失後の職場復帰の目安
次の1) および2) の両方の条件を満たすこと
1) 発症後に少なくとも8日が経過している
(8日が経過している:発症日を0日として8日間のこと)
2) 解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない状態で、解熱後に少なくとも72時間が経過しており、咳・倦怠感・呼吸苦などの症状が改善傾向であること
(例) 発症後に8日が経過している
①発症日0日目 発熱あり
②発症後1日目 解熱、自覚症状なし
③発症後2日目 解熱、自覚症状なし
④発症後3日目 解熱、自覚症状なし
⑤発症後4日目 解熱、自覚症状なし
⑥発症後5日目 解熱、自覚症状なし
⑦発症後6日目 解熱、自覚症状なし
⑧発症後7日目 解熱、自覚症状なし
⑨発症後8日目 解熱、自覚症状なし
⑩発症後9日目 解熱、自覚症状なければ、出社可能(出社可能日)
※新型コロナウイルス感染者の中には、無症状感染者(感染を受けたにもかかわらず発熱も認めない無症状の感染者)の割合が多いことがわかってきました。たとえ1日で解熱したとしても、新型コロナウイルス感染症を完全に否定することは困難なので、上記の期間の自宅待機を行うことが望ましいです。
(例)解熱後、72時間が経過している
①発症日0日目 発熱あり
②発症後1日目 発熱あり
③発症後2日目 発熱あり、咳、咽頭痛あり
④発症後3日目 解熱、咳、咽頭痛あり
⑤発症後4日目 解熱、咳、咽頭痛あり
⑥発症後5日目 発熱あり、咳、咽頭痛あり
⑦発症後6日目 発熱あり、咳あり
⑧発症後7日目 解熱、咳あり(解熱後0時間)
⑨発症後8日目 解熱、咳あり(解熱後24時間)
⑩発症後9日目 解熱、咳は改善傾向(解熱後48時間)
⑪発症後10日目 解熱、咳は改善傾向(解熱後72時間)
⑫発症後11日目 解熱、咳・倦怠感・呼吸苦などの症状が改善傾向であれば出社可能(出社可能日)
※発症後に少なくても8日が経過していること
参考資料
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」
https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf
日本産業衛生学会 新型コロナウイルス感染症情報
https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416
日本渡航医学会 新型コロナウイルス情報 ~個人と企業に求められる対策~
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
新型コロナウイルス(5つの場面について)
これまでの感染拡大の経験から、感染リスクが高い行動や場面が明らかになってきました。一方で、屋外や十分に換気がされている公共交通機関での感染は限定的と考えられています。
新型コロナウイルス感染症対策分科会では、感染リスクが高まる「5つの場面」に特に気をつけるように注意喚起されています。職場では、会食、昼食、休憩室でクラスターの事例がありますので、食事中などマスクなしの場面での会話は控えるように注意してください。
場面1 飲酒を伴う懇親会等
・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
・特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
・また、回し飲みや箸などの共用は感染のリスクを高める。
場面2 大人数や長時間におよぶ飲食
・長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。
・大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。
場面3 マスクなしでの会話
・マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
・マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
・車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。
場面4 狭い空間での共同生活
・狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
・寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。
場面5 居場所の切り替わり
・仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがある。
・休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。
参考資料
内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策
https://corona.go.jp/proposal/
新型コロナウイルス(衛生委員会のオンライン開催・電子メール開催について)
衛生委員会、安全衛生委員会は対面で開催することになっておりましたが、2020年8月27日、厚生労働省の通達でオンライン開催、電子メールでの開催が認められました。新型コロナウイルスが流行するなど、対面での開催が難しい時には、参考資料をもとに、オンライン開催、電子メール開催をご活用ください。
参考資料
厚生労働省・情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 17 条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200901K0020.pdf?fbclid=IwAR1l3H1PWKx64UeNH3k7UnxVOmQKOVAPkD3gCvrGd7K4qRccolDK-ME6TJU
新型コロナウイルス(職場のクラスター発生事例について)
国立感染症研究所がクラスター発生例を公表し、いわゆる「3密」の環境にいたりマスクを着用していなかったりするときなどに、感染が広がったとして、改めて基本的な対策を徹底するよう呼びかけています。事例として、医療機関での院内感染、カラオケを伴う飲食店、職場での会議、スポーツジム、接待を伴う飲食店、バスツアーの6つで、それぞれ分析した結果と注意点が示されています。
特に職場での会議については、発症する前日に会議に参加した人を発端に合わせて9人が感染したケースを示し、閉めきった空間で一堂に会して議論するため、3密になることが多いと分析しています。そのうえで、会議はオンラインで行うことを勧め、対面で行うときには換気の徹底と十分に間隔を取ること、それにマスクを着用することを呼びかけています。
ほかのケースでも換気の悪い場所で、長時間、近距離での会話や飲食をともにするなどして感染が広がっており、改めて、3密の環境を避けるとともに、消毒やマスクの着用など基本的な対策を徹底してください。
参考資料
厚生労働省 クラスター発生事例集
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000654503.pdf
新型コロナウイルス(感染拡大予防ガイドライン)
5月25日、緊急事態宣言が解除されましたが、感染防止の3つの基本(身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い)を守りながら、感染対策を続けてください。また、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが各種団体から作成されていますので、事業場としての感染予防対策の参考にしてください。
参考資料
内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 業種ごとの感染拡大予防ガイドライン
https://corona.go.jp/prevention/
日本経済団体連合会 オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.html
新型コロナウイルス(職場の感染予防対策)
職域の感染予防対策
(1) ソーシャルディスタンシング(人と人との物理的距離を保つこと)
・人混みを避け他人との距離を約2m 程度にすることで、感染を予防するための対策を行うことをソーシャルディスタンシングという。職域においては次の様な対策を実施する。
- 人が集まる休憩室や食堂等の利用を制限する。
- 対面での業務(会議含む)を制限し、テレビ会議等を利用する。
- 執務中には人と人の間隔を2m 以上に保つ。
- 社内研修・セミナー等はテレビ会議等を利用、もしくは延期・中止する。
- 懇親会等の開催は中止する。
(2) 集団感染の防止
・職域において「3 つの密」にならないような対策(環境整備・行動制限)を実施する。
・喫煙室は「3 密」の条件がそろい易いので、喫煙室の使用を中止すること。
・職場外においても「3 密」の条件がそろう場所には近づかないこと。
(3) その他感染予防対策
・フリーアドレス(個人専用のデスクはなく、自由に着席場所を選んで仕事をすること)を導入している事業所では、万一、感染者が発生した際には接触者の把握に困難を来す恐れがある。
・他人との接触機会を減らすための対策として、フリーアドレスの禁止、従業員の執務場所(階やエリア)を限定することが望ましい。
通常時の職域の消毒
・環境の消毒
・ドアノブ、階段の手すり、エレベーターの操作盤などを定期的に消毒(清拭)することは接触感染予防としての効果が期待できる。
・消毒には、アルコール消毒液(70%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用いる。
・消毒の際は適切な個人保護具(マスク、手袋等)を用いること。
参考資料
日本産業衛生学会 新型コロナウイルス感染症情報
https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416
日本渡航医学会 新型コロナウイルス情報 ~個人と企業に求められる対策~
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
新型コロナウイルス(帰国者・接触者相談センター等に相談する目安)
社員の健康状態のモニタリング
・発熱等の風邪症状が見られるときは、会社を休み外出を控える。
・発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
・基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で相談する。
・出勤中に発熱した場合は、マスクを着用させたうえで帰宅させる。
(発熱等の風邪症状が見られるときは、感染拡大を防ぐために、むやみに医療機関を受診しない。かかりつけ医があれば、まず、電話で相談する。)
帰国者・接触者相談センター等に相談する目安
・少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに帰国者・接触者相談センター等に相談する。(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う
場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」
https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf
「帰国者・接触者相談センター等(地域により名称が異なる)」はすべての都道府県で設置しています。詳しくは以下のURLを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
通常時の職域の消毒
・環境の消毒
・ドアノブ、階段の手すり、エレベーターの操作盤などを定期的に消毒(清拭)することは接触感染予防としての効果が期待できる。
・消毒には、アルコール消毒液(70%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用いる。
・消毒の際は適切な個人保護具(マスク、手袋等)を用いること。
発熱者が発生した場合の消毒
・発熱の原因の如何を問わず、発熱した社員の執務エリア(机・椅子など)の消毒を行う。
・消毒の目安は執務エリアの半径 2m 程度の範囲、トイレ等の使用があった場合は該当エリアの消毒を行う。
参考資料
日本産業衛生学会 新型コロナウイルス感染症情報
https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416
日本渡航医学会 新型コロナウイルス情報 ~個人と企業に求められる対策~
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
新型コロナウイルス(簡易リラクセーション法)
簡易リラクセーション法
自宅待機が長引き、不安な情報ばかりが目につきやすい状況では、ストレスも溜まりやすくなります。心身の緊張状態をほぐすための簡単な方法として、腹式呼吸でリラックス効果を促す「呼吸法」をご紹介します。
①リラックスできる姿勢になります。
できれば一人で静かに過ごせる場所で行いましょう。
②「1、2、3、4」と頭の中で数えながら、鼻から息を吸います。
お腹に空気が溜まっていくのをイメージしながら、お腹を膨らませましょう。(カウントはあくまで目安なので、自分の感覚で構いません)
③「5」で一度息を止めます。
④「6、7、8、9、10、11……」と数えながら、ゆっくり最後まで口から息を吐ききります。
⑤気持ちが落ち着くまで何度か繰り返します。
⑥解除動作を行います。
急に立ち上がったりせず、体にスイッチを入れるように、肩を回したり伸びをしたりして、終了です。(夜、そのまま眠る場合は省略してください)
※ポイントは、以下の通りです。
・息を吐く時間は、吸う時間よりも長くする
・息を吐きながら、体の力が抜ける感覚を味わう
・呼吸に意識を向け、お腹が膨らんだりへこんだりする感覚に集中する
新型コロナウイルス(メンタルヘルス対策)
新型コロナウイルスのメンタルヘルス対策
自宅待機、在宅勤務が長引くと、生活リズムが乱れやすくなり、メンタルヘルスを保つために必要な日常生活のバランスを崩してしまう危険性が高まります。健康を保つ上で重要な脳のメカニズムの一つが、「体内時計」と呼ばれるものです。この体内時計が乱れると、不眠や食欲低下、気分の落ち込みなど、心身の不調をきたしてしまうことが多いといわれています。不安を感じやすい状況下だからこそ、体内時計を正確に作動させるよう努めることが大切です。ここでは、医学的根拠に基づき、規則的な日常生活を送るためのポイントを5つご紹介します。
1:毎日、同じ時間に起床・就寝しましょう。
睡眠リズムを整えることは、体内時計を安定させるために最も大切です。自分自身の生活に合った時間で構いません。一貫して毎日、同じ時間に起床・就寝することが重要です。
2:ルーティーンを作って行動しましょう。
在宅での仕事や作業、食事の時間など、日々の活動は時間を決めて行いましょう。体を動かすような日課を作ることも大切です。
3:日の光を浴びましょう。
外出できない場合は、窓とカーテンを開けた窓際などで、ゆったりと心を落ち着ける時間を作りましょう。必ずしも直射日光を浴びる必要はありません。目から光を取り込むことが大切です。
4:人と交流する機会を作りましょう。
人と気持ちや考えを分かち合うことは重要です。対面でなくとも、テレビ電話や通話、LINEなどのSNSでもかまいません。リアルタイムでやりとりができるツールを使って、人との交流の機会を作るよう心がけましょう。
5:長時間の昼寝や、夜間にブルーライトを浴びることは避けましょう。
もし昼寝をする場合は、30分以内に留めておきましょう。また、できるだけ就寝前には、スマートフォンやコンピューターの明るい光を浴びないようにしましょう。これらの行動は夜の睡眠の質を低下させ、睡眠リズムの乱れにつながります。
参考資料
日本うつ病学会「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行下における、こころの健康維持のコツ:先の見えない中であっても、日常の生活リズムには気をつけよう」
https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/2020-04-07-2-covid-19.pdf
新型コロナウイルス(発熱や風邪症状を認める職員の職場復帰)
株式会社東京産業医事務所のリンク先の改正版もご確認ください。
https://www.tokyo-sangyoui.com/posts/news.html
健康状態のモニタリング
1.発熱等の風邪症状が見られるときは、会社を休み外出を控える。
2.発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
3.基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で相談する。
4.出勤中に発熱した場合は、マスクを着用させたうえで帰宅させる。
(発熱等の風邪症状が見られるときは、感染拡大を防ぐために、むやみに医療機関を受診しない。かかりつけ医があれば、まず、電話で相談する。)
発熱相談センター、かかりつけ医に相談する目安
少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、発熱相談センター、かかりつけ医に相談する。(これらに該当しない場合の相談も可能)
1.息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
2.重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
3.上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ず相談する。症状には個人差があるので、強い症状と思う場合にはすぐに相談する。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様に対応する。)
「発熱相談センター等(地域により名称が異なる)」はすべての都道府県で設置しているので、詳しくは以下のURLを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
発熱や風邪症状の体調不良を認める場合は、従業員に対しては「かかりつけ医・最寄りの医療機関」もしくは「自治体が設置する新型コロナウイルス受診相談窓口等」に相談し、新型コロナウイルスの検査を受けるようにしてください。新型コロナウイルス感染症との診断に至らなかった場合(PCR
陰性、医療機関を受診しなかった場合を含む)で自然経過により解熱・風邪症状が軽減した場合は日本産業衛生学会の隔離解除基準を参考に職場復帰の目安にしてください。
解熱後、風邪症状消失後の職場復帰の目安
次の1) および2) の両方の条件を満たすこと
1) 発症後に少なくとも8日が経過している
(8日が経過している:発症日を0日として8日間のこと)
2) 解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない状態で、解熱後に少なくとも72時間が経過しており、咳・倦怠感・呼吸苦などの症状が改善傾向であること
(例) 発症後に8日が経過している
①発症日0日目 発熱あり
②発症後1日目 解熱、自覚症状なし
③発症後2日目 解熱、自覚症状なし
④発症後3日目 解熱、自覚症状なし
⑤発症後4日目 解熱、自覚症状なし
⑥発症後5日目 解熱、自覚症状なし
⑦発症後6日目 解熱、自覚症状なし
⑧発症後7日目 解熱、自覚症状なし
⑨発症後8日目 解熱、自覚症状なし
⑩発症後9日目 解熱、自覚症状なければ、出社可能(出社可能日)
※新型コロナウイルス感染者の中には、無症状感染者(感染を受けたにもかかわらず発熱も認めない無症状の感染者)の割合が多いことがわかってきました。たとえ1日で解熱したとしても、新型コロナウイルス感染症を完全に否定することは困難なので、上記の期間の自宅待機を行うことが望ましいです。
(例)解熱後、72時間が経過している
①発症日0日目 発熱あり
②発症後1日目 発熱あり
③発症後2日目 発熱あり、咳、咽頭痛あり
④発症後3日目 解熱、咳、咽頭痛あり
⑤発症後4日目 解熱、咳、咽頭痛あり
⑥発症後5日目 発熱あり、咳、咽頭痛あり
⑦発症後6日目 発熱あり、咳あり
⑧発症後7日目 解熱、咳あり(解熱後0時間)
⑨発症後8日目 解熱、咳あり(解熱後24時間)
⑩発症後9日目 解熱、咳は改善傾向(解熱後48時間)
⑪発症後10日目 解熱、咳は改善傾向(解熱後72時間)
⑫発症後11日目 解熱、咳・倦怠感・呼吸苦などの症状が改善傾向であれば出社可能(出社可能日)
※発症後に少なくても8日が経過していること
参考資料
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」
https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf
日本産業衛生学会 新型コロナウイルス感染症情報
https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416
日本渡航医学会 新型コロナウイルス情報 ~個人と企業に求められる対策~
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html
新型コロナウイルス(リンク集)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸・新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
内閣官房・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
NHK・新型ウイルス肺炎
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/?utm_int=detail_contents_news-link_001
東京都感染症情報センター
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/2019-ncov/
東京都・新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
外務省海安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html#ad-image-0
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html
日本産業衛生学会 新型コロナウイルス感染症情報
https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416
日本渡航医学会 新型コロナウイルス情報 ~個人と企業に求められる対策~
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html