産業医契約について

産業医・精神科顧問医をお探しの事業者様へ
当院では、精神科産業医が在籍し、一般的な産業医業務に加えて、メンタルヘルスの諸問題にも対応可能です。
対応地区
東京都(港区、千代田区、中央区、渋谷区、新宿区など)
全国主要都市
※東京都以外について、院長以外の産業医が担当する場合があります。
主な業務内容
高ストレス者の産業医面接
復職判定・職場復帰支援プランの作成
長期休業者に対する面接
長時間労働者の面接
健康診断結果に基づく面接
衛生委員会の出席
会社訪問(職場巡視)など
お問い合わせ
産業医契約、精神科顧問医契約をご検討の方は、下記メールアドレスにお問い合わせ下さい。
E-mail:
yoyaku@shiba-mental.com

<下記フォームをご利用下さい。>
会社名:
担当者様氏名:
連絡先メールアドレス:
従業員数:
事業所住所:
ご要望、その他:
ご紹介者:芝メンタルクリニックホームページ (当院をご紹介いただいた方がおりましたら、所属、お名前をご記入ください。)
費用
産業医・精神科顧問医の料金・費用の概要については、こちらをクリックしてください。
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度とは
平成27年12月1日より、常時使用する労働者に対して、年に1回、ストレスチェックを実施することが事業者の義務になります。
 ストレスチェック制度では、会社の衛生委員会でストレスチェック実施計画を策定し、産業医、保健師等が実施者となります。しかし、最初から医師、保健師等の実施者がすべての労働者に面接をするのではありません。WEB上、質問紙などを用いて、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域を含む57問の質問に回答していただきます。
 その結果、高ストレスと評価された労働者から申出があった時には、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。労働者の申し出があった時と定められていますが、実施者は該当する労働者に対し面接指導を受けるように勧奨することが定められています。
長時間労働者に対しての面接指導
医師による面接指導の対象となる労働者は、週40時間を越える労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合は、労働者の申出を受けて医師による面接指導を実施し、適切な事後措置を実施することが義務付けられました。
 時間外・休日労働時間が月80時間を超えると、うつ病やうつ状態などの心の不調、心筋梗塞や脳卒中などの体の健康障害のリスクが高くなります。時間外・休日労働時間が45時間を超えた労働者には「労働者の疲労蓄積度チェックリスト(厚生労働省作成)」を用いて、医師による面接指導を行い、適切な事後措置を実施することが望まれます。

事業所で定める基準の例
 時間外・休日労働時間(週40時間を越える労働時間)が80時間を超えた労働者全てに医師による面接指導を実施。
心の健康問題で休業した労働者の職場復帰
心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場復帰するためには、職場復帰支援プログラムの策定により、休業から復職までの流れをあらかじめ明確にしておくことが大切です。
 主治医より職場復帰可能の判断があっても、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。主治医は日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多いため、産業医が主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を提供していく必要があります。