新型コロナウイルス感染時の外出自粛期間について

新型コロナウイルスの5月8日以降の対応について

 新型コロナウイルスに感染した際の療養期間は、5月8日に感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げになり、感染症法に基づく感染者及び濃厚接触者の外出自粛、就業制限が求められなくなります。そのため、厚生労働省は、自主的な判断の参考にしてもらうための目安となる考え方を示しました。

(1)新型コロナウイルスに感染した場合
・発症の翌日から数えて5日間が経過し、かつ、解熱および症状軽快から24時間経過するまでは外出を控える。
・発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等、周りの方へうつさないよう配慮する。

(2)同居者が新型コロナにかかった場合(濃厚接触者)
・部屋を分けて世話する人をできるだけ限定する。
・その上で、患者の発症日を0日とし、5日目までは自身で体調の変化に注意する。7日目までは発症可能性があるため、期間中は手指衛生、換気等の基本的な感染対策、マスク着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮を行う。もし症状が見られた場合には、感染した場合と同様の対応を検討する。

参考資料
東京都保健医療局 新型コロナ保健医療情報ポータル 感染・療養に備えて
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/corona_portal/shien/index.html

厚生労働省 感染症法上の位置づけ変更後の療養について(令和5年4月14日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

2023年04月27日