休職・復職について

休職・復職について

 事業場の就業規則等によって、復職の流れは大きく異なります。復職の窓口となる人事担当者に必ずご確認ください。

休職までの流れ(私傷病休暇・休業を含む)

① 主治医の診断書を提出してください。
(今後、休職が必要と予想される期間を記載してください。)
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② 事業場の担当者、産業医と面接を行うことがあります。
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③ 事業場から休職の開始を発令します。
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④ 事業場の担当者と定期的な連絡(電話または自宅のメール)を行います。
(治療経過等の簡単なご報告をお願いします。)

復職までの流れ

① 主治医の指示に従って、治療に専念してください。
(傷病手当金を申請する際には、治療を担当する主治医の意見書が必要になりますので、主治医の指示に従って治療を継続してください。)
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② 病状が回復しましたら、主治医と相談の上で、図書館等への外出訓練、リワークプログラム等を利用して、生活リズム表を毎日記載するようにしてください。(生活リズム表はリワークセンター東京のホームページでダウンロードできます。)
リワークセンター東京
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tokyo/13_tokyo_return01.html
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③ 主治医から復職可能(1日8時間週5日勤務)と判断されましたら、主治医の診断書を事業場に提出してください。
(主治医から時短勤務等の就業上の意見が診断書に記載されることもありますので、産業医面接前に主治医の診断書を事業場に提出してください。)
※在宅勤務は出社勤務と比べて十分な健康配慮を行うことは難しいことから、メンタル不調を理由とした在宅勤務は多くの事業場で認められていません。多くの事業場で規定に基づいて新型コロナウイルス対策としての在宅勤務が行われていますが、職場に毎回通勤(週5日)できて、所定労働時間(週5日・1日8時間程度)の労働が可能である精神状態に回復していることが復職・就労継続の条件となります。
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④ 産業医面接、人事担当者等の面談を実施します。
(面接時に少なくとも4週間の様子を記録した生活リズム表を持参してください。) 
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⑤ 産業医の面接指導結果報告書、人事担当者等の面談結果、主治医の診断書などをもとにして、事業場が就業上の措置(復職の可否及び復職日)を決定します。
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⑥ 復職の一定期間は、産業医の面接、事業場の人事担当者などの面談を実施します。

診断書について

 休職期間の延長が必要な場合は、休職期間の終了前までに、新たな診断書を主治医から作成してもらい、事業場に送付してください。

復職を考える目安

復職を考える目安として下記を参考にしてください。

①症状が回復して、主治医から復職と判断されていること
②安全に留意して、労働日に毎回(週5日、職場に通勤できること
③所定労働時間(1日8時間・週5日勤務など)の勤務ができる状態に回復していること
④復職の意欲が十分にあること
⑤少なくとも4週間、生活リズムは安定して日中に十分に活動できていること

※うつ病、うつ状態の復職では、安全に毎回通勤ができて、所定労働時間内の勤務ができることが条件になります。目安として、少なくとも4週間は、勤務が想定される時間帯に十分に活動できていることが必要になります。そのために、医療機関等でのリワークプログラム、または図書館等への模擬通勤訓練(平日、9時~17時まで図書館等での自主学習等)を担当医と相談の上で行うことを勧奨します。起床時間が遅くなっている、ほとんど外出することができていない、メンタル不調のために出社はできないなどの状態では、産業医から復職と判断されないことが多いです。

復職の判定について

 事業場に復職を申請するときには、主治医による「復職可能」と意見されている診断書、4週間の様子を記録した生活リズム表が必要となります。その後、産業医の面接を実施し、産業医の意見書、人事担当者等の面談結果、主治医の診断書、日常生活の状況等を参考にして、事業場が復職の可否及び復職日を決定します。
 復職後は、原則として元の職場に復帰となります。ただし、健康配慮の観点から異動になる場合もあります。

再休職について

 復職後に欠勤・遅刻・早退を合わせた日数が所定出勤日数の20%を越える場合は、病状の悪化を防ぐためにも、再度、休職して療養に専念することが望ましいです。

休職可能期間

 就業規則の規定により、休職して治療に専念できる期間が定められています。(休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は、就業規則の規程により自然退職となります。)あらかじめ、休職・復職の窓口となる人事担当者等にご確認ください。

参考資料

厚生労働省・中央労働災害防止協会 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-1.pdf