健康診断と健康診断受診後の対応について
1.健康診断は、病気の早期発見だけでなく、就業上の配慮の必要性を確認するためにも行われます。
• 労働安全衛生法により、事業者には実施義務、労働者には受診義務が課されています。
• 事業者は実施状況を労働基準監督署へ報告する義務があります。また、異常所見があった場合には医師の意見を聴取し、必要に応じて残業制限、休業等の就業上の措置を講じることが労働安全衛生法で義務付けられています。
2.健康診断で「要再検査・要精密検査・要治療」と判定された方は、速やかに医療機関を受診してください。
• 受診時の注意:「健診結果」を持参して医療機関を受診してください。
• 就業制限の確認:念の為、主治医に業務内容(残業時間、運転の有無など)を伝えて、「就業上の制限(残業制限、運転禁止など)」の意見があるかを確認してください。(高血圧、高血糖、心電図異常では、主治医から残業制限等の意見がでることがあります。)
• 事業者への報告:主治医から就業制限の意見があった場合は、速やかにその旨を職場に伝えて、下部の「健康状態申告書」、「診断書」等を職場に提出してください。(詳しい状態を確認するため、職場が所定様式の就業意見書を依頼することがあります。)職場は、健康状態申告書、診断書、産業医の面接結果指導報告書などに基づき、最終的な就業上の措置を決定します。
3.健診結果にかかわらず、心身の状態や後遺症等により、勤務に際して就業制限・配慮を必要とする場合も下部の「健康状態申告書」、「診断書」等を職場に提出してください。
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健康診断で異常を指摘されることに慣れ、医療機関を受診しない方がいるかもしれませんが、病気の早期発見・早期治療はご自身の健康を守るために極めて重要です。
「要再検査・要精密検査・要治療」と判定された方は、速やかに医療機関を受診してください。
A. 以下の項目の異常は、脳卒中・心筋梗塞・狭心症のリスクが高く、特に早期の受診が強く推奨されます。
高血圧 収縮期血圧(最大血圧)160mmHg以上 又は 拡張期血圧(最小血圧)100mmHg以上
高血糖 HbA1c 6.5%以上、血糖値 200 mg/dL以上
心電図異常
脂質異常 LDLコレステロール180mg/dl以上、中性脂肪 500mg/dl以上
B. その他の項目の異常でも、重大な疾患が潜んでいる可能性があるため、必ず医療機関を受診してください。
胸部レントゲン検査(結核などの早期発見のため、呼吸器内科等の受診を推奨します)
肝機能検査
貧血
腎機能検査(Cr1.5mg/dl以上)など
※がん検診、脳ドック、婦人科検診、感染症検査など、法律で義務付けられていない任意の検査で異常を指摘された場合は、早期発見の機会を逃さないよう、速やかにご自身で医療機関を受診してください。
--- 健康状態申告書 主治医から就業制限の指示があった方・勤務に際して配慮を必要とする方(ご本人記入)---
氏名 記入日 年 月 日
① 受診日 年 月 日
② 主治医から、どのような就業制限・配慮(時間外労働・自動車運転・深夜業務・出張・交代勤務など)の指示がありましたか?また、心身の状態や後遺症等により、勤務にあたってどのような配慮が必要ですか?
※業務に自動車の運転、危険を伴う機械の操作や作業等が含まれる場合は、それらの業務の可否についてもご確認ください。
※詳しい状態を確認するため、主治医の診断書、就業意見書を依頼することがあります。
(内容を具体的にご記入ください: )
--- 就業区分判定(産業医記入) ---------------------------------
☐ 従事可能 ☐ 要就業制限・要休業 ☐要産業医面接