衛生委員会について

衛生委員会とは
 労働安全衛生法で、50人以上の事業場について、労働衛生に関する一定の事項について調査審議させて、労働者が事業者に対し意見を述べることができるように、衛生委員会の設置が義務付けられています。また、毎月少なくとも1回衛生委員会を開催する必要があります。(労働者自身がその事業場の安全衛生の問題について関心をもつことも重要です。)

衛生委員会の構成
 委員長(議長)
 使用者側委員 衛生管理者、産業医、労働者で衛生に関する経験を有する者
 労働者側委員 労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名した労働者
※議長となる委員以外の委員の半数は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないこととなっています。

衛生委員会の調査審議事項
① 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
例)長時間労働の状況把握

② 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
例)健康診断の受診率の確認、ストレスチェックの実施計画の作成

③ 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
例)労災事故の状況確認

④ その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
例)季節特有の健康問題(熱中症、感染症、食中毒)についての周知

2025年07月17日